第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、とちぎ地域・自治研究所という(以下、「研究所」という。)。
(事務所)
第2条 研究所の事務所を栃木県下都賀郡壬生町落合1-15-5におく。
(目的)
第3条 研究所は、栃木県内の地域間題や自治体問題に関する調査・研究及び学習・交流活動を通じて、地方自治の本旨に基づき住民が主人公となる民主的で住み良い栃木県を創造し、住民の豊かな暮らしの実現を図ることを目的とする。
(性格)
第4条 研究所は、住民、自治体職員・議員、研究者の協同による組織であり、また、自治体問題研究所(全国研究所)と連携する地域研究所である。
(事業)
第5条 研究所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1 地域・自治に関する調査、研究事業及び資料の収集
 2 地域・自治に関する啓発及び学習、研究会の開催
 3 地域・自治に関する広報、出版事業
 4 地域・自治に関する啓発及び学習、研究会への講師派遣事業
 5 地域・自治に関する調査研究受託事業
 6 「住民と自治」誌の学習と普及事業
 7 その他、目的達成に必要な事業

 第2章 会員および会費

(会員) 
第6条 会員は、研究所の目的に賛同して入会した個人または団体とする。
(会費)
第7条 会費は次の区分のとおりとする。
 1 とちぎ地域・自治研究所会員 
  年会費 3,000円      
 2 とちぎ地域・自治研究所会員
  (「住民と自治」の購読を含む)
  年会費 10,800円     
 3 団体会員 
  会費 1口 年12,000円
(退会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。

 第3章 役員

(役員)
第9条 研究所に、次の役員を置く。
 1 理事長     1名
 2 副理事長    2名
 3 理事       若干名
 4 事務局長    1名
 5 監事       2名
(選出)
第10条 役員は、総会で選出する。

 第4章 会議

(総会)
第11条 研究所は、上記事業(第5条)を行うとともに事業計画、予算・決算、規約の改廃、役員の選出などを決議するため、最高機関としての総会を毎年1回開く。
(理事会)
第12条 理事会は、総会に次ぐ議決機関で、理事長が招集する。
 1 理事長は、この会を代表し、研究所の業務を統括する。
 2 事務局長は、事務局を統括し、会計を処理する。
(成立・議決条件)
第13条 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の多数によって決する。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。

 第5章 会計

(財政)
第14条 研究所の経費は、会費、事業収入および寄付金をもってあてる。
(会計期間)
第15条 会計期間は、4月1日より3月31日とする。
(監査)
第16条 監事は、研究所の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

 附則:この規約は、2002年7月13日より適用する。  
 附則:この規約は、2008年7月20日より適用する。


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